よくある質問(混合診療について)

混合診療と当社製品との関係に関して

厚生労働省のホームページ記載内容を要約すると、原則は、【医療給付と直接関係ない「サービス」又は「物」等、については、保険診療との併用の問題が生じないことを明確化すること。】で、具体的には、

  1. 院内掲示にて費用徴収に係る「サービス」又は「物」等の内容及び料金については、患者が見やすい場所に分かりやすく掲示する。
  2. 患者に「サービス」又は「物」等の内容や料金などについて説明し、同意が得られた上で販売すること。
  3. 保険診療代金とは別で会計で販売し、内容の分かる領収書を発行すること。
  4. なお費用徴収に関しては、「施設管理料」「雑費」など曖昧な名目の会計は行わないこと。

(平成20年9月30日保医発第0930007号)
以上のことより、当社製品はすべて化粧品の範疇に属するものであり、療養の給付に直接関係のない「物」に相当します。よって上記条件を遵守することで、保険診療下で販売しても問題ないと解釈いたしております。

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